風営法解説ページ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法)
風営法解説
1. トップページへ

リンク
行政書士雨堤事務所

行政書士雨堤孝一事務所

大阪市北区梅田1丁目1番3号
大阪駅前第3ビル0251

TEL:06-6344-3481
FAX:06-6344-3482
手続のご依頼やご相談は
随時承っております

ゲーム営業等における景品提供禁止

風営法23条2項

風営法23条2項では麻雀店、ゲーム営業(10%ルールで許可を要しない者を含む)に関し、遊技の結果の応じて賞品は提供してはならないとされている。
ここで言う「賞品」とは現金、商品券、物品等全てを含み、その店舗で使える割引券やその店舗での飲食代等に引き換えたり、ポイントカードにポイントを付与する行為も含まれる。基本的には客がゲームを行った結果に応じたサービスを一切行ってはならない。
例外として、クレーンゲームの様に商品そのものを釣り上げる等するゲームに限っては、小売価格が800円以下の場合に限って商品提供には当たらないとされている。

賭博罪との違い

賭博罪(刑法185条)と風営法の景品提供禁止との大きな差としては賭金が存在しなくても景品提供に該当する。
風営法の規定ではゲーム代無料(ノーフィーでのイベント等も含む)でゲーム機を用いて遊技をさせ、その結果に応じて景品を提供した場合にも対象となり、これはノーフィーであったとしても、ゲームの結果で賞品等が得られるとなれば、それなりに射幸心を煽る結果に繋がるとの考えから導かれてるといえる事です。

一時のイベントにおける適用

常設の店舗でなく一時的に会場を設け、そこのゲーム機を設置した状態でイベント等を行い、そのゲーム結果に応じて優秀者に賞品や賞金を提供する行為はこの規定に違反となります。また、過去には麻雀のプロ大会において警察当局から大会の中止指導があり中止となった事もある事から、プロの大会等でも風営法4号(麻雀)及び5号に該当する遊技に関してはこの規定が適用される。

事例として

以下のような場合はこの規定に抵触します。

・アミューズメントカジノBAR、ゲームセンター、ポーカーゲーム店等のハウストーナメントにおける優秀者に対する賞品や賞金の提供
・デジタルダーツ機を用いて一定の点数を達成した者に対しての景品提供や飲食代金等のサービス
・ラブホテル等にスロットゲーム等を設置し、その遊客が得たマシン遊技の結果得たメダルを賞品提供や宿泊ポイントに追加する行為




大阪 行政書士雨堤孝一事務所

Copyright (C) 2010 風営法解説All Right Reserved.