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無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出の定義
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法第31条の2
「無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」
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無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出に必要な書類等
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・届出書(規則第52条に定める様式)
・営業の方法を記載した書類(規則第54条に定める様式)
・営業の本拠となる事務所(以下、「事務所」という)、受付所、待機所の使用について権限を有することを疎明する書類
登記事項証明書
賃貸借契約書
使用承諾書
等を使用権限の状況に応じて何れか又は複数(解運第十二中13(2))
・事務所、受付所、待機所の平面図及び受付所周囲の略図(法第2条第7項第1号の営業に限る)
平面図には出入口の位置、いす、テーブルの配置等が記載されているもの(解運第十二中13(3))
受付所の周辺の略図には条例で定める保全対象施設との関係(距離等)が明らかになるもの(解運第十二中13(4))
ここからは営業者が個人の場合
・住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)
ここからは営業者が法人の場合
・定款及び登記事項証明書
・役員の住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)
これら以外に申請書等の内容を疎明する資料等として以下の様な物を添付
・建物のフロア図
・周辺保全対象施設の概要
・用途地域を証明する書面
なお、添付書類等に関しては、地域やその営業所の状況等により異なります。
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無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出の窓口
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届出は事務所を管轄する警察署において都道府県公安委員会宛に行う必要があります。
大阪府下の場合は警察署の生活安全課保安係が窓口となります。
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無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出の期日
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当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。
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無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出の現場調査(検査)
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許可ではなく届出ですので検査は実施されません。但し、地域によっては届出確認書の発行までに現地の確認に警察官が訪れる場合があります。
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無店舗型性風俗特殊営業廃止又は変更の届出
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法第31条の2第2項
「前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。」
という規定があり
営業を廃止した場合又は
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
・当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
・事務所の所在地
・客の依頼を受ける方法
・客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
・受付所及び待機所を設ける旨及びその所在地
に変更が生じた場合は、その10日以内に届出を行う必要があります。
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廃止又は変更の届出に必要な書類等
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・届出書(規則第53条に定める様式)
・交付されている届出確認書
及び
・営業の本拠となる事務所(以下、「事務所」という)、受付所、待機所の使用について権限を有することを疎明する書類
登記事項証明書
賃貸借契約書
使用承諾書
等を使用権限の状況に応じて何れか又は複数(解運第十二中13(2))
・事務所、受付所、待機所の平面図及び受付所周囲の略図(法第2条第7項第1号の営業に限る)
平面図には出入口の位置、いす、テーブルの配置等が記載されているもの(解運第十二中13(3))
受付所の周辺の略図には条例で定める保全対象施設との関係(距離等)が明らかになるもの(解運第十二中13(4))
ここからは営業者が個人の場合
・住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)
ここからは営業者が法人の場合
・定款及び登記事項証明書
・役員の住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)
これら以外に申請書等の内容を疎明する資料等として以下の様な物を添付
・建物のフロア図
・周辺保全対象施設の概要
・用途地域を証明する書面
のうち変更の場合はそれに係る書類等
なお、添付書類等に関しては、地域やその営業所の状況等により異なります。
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無店舗型性風俗特殊営業届出確認書
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公安委員会は営業開始又は変更の届出書が提出された場合で受付所が禁止区域で無い場合に限り、規則第55条に規定する店舗型性風俗特殊営業届出確認書を営業店舗型性風俗特殊営業届出確認書者に交付しなければならないとされています。
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無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出の窓口
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届出は営業所を管轄する警察署において都道府県公安委員会宛に行う必要があります。
大阪府下の場合は警察署の生活安全課保安係が窓口となります。
事務所を変更する場合は変更先の事務所を管轄する警察署となります。
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無店舗型性風俗特殊営業について
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新たに営業を開始する場合はこの手続が必要となります。同じ店でも営業者(経営者)が変わる場合は変更手続ではなく、新たな営業者が改めて届出する必要があります。
また、この営業は相続や会社の分割合併により承継する事ができません。
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