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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法)
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行政書士雨堤事務所

行政書士雨堤孝一事務所

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許可営業に係るその他手続

許可営業に係るその他手続

許可営業(風俗営業、特定遊興飲食店営業)では新規許可申請以外にも様々な手続があります。ここでは風俗営業を例として記載しますが、特定遊興飲食店営業においても準ずる内容となっています。

風俗営業における相続の定義

法第7条
「風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。」

相続承認申請に必要な書類等

・申請書(規則第13条に定める様式)
・住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)
・禁治産者等又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
・欠格事由に該当しない事を誓約する書面
・申請者と被相続人との続柄を証明する書面 ・申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書

なお、承認を受けた場合は法第7条第5項の規定に基づき規則第17条に定める様式にて許可証の書換え申請を行う必要があります。

風俗営業における法人合併の定義

法第7条の2
「風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。」

合併承認申請に必要な書類等

・申請書(規則第14条に定める様式)
  *申請は合併する法人の連名で行う ・合併契約書の写し
・合併後役員就任予定者の氏名及び住所を記載した書面
・合併後役員就任予定者の住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)
・合併後役員就任予定者の禁治産者等又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
・合併後役員就任予定者の欠格事由に該当しない事を誓約する書面

なお、承認を受けた場合は法第7条の2第3項の規定に基づき規則第17条に定める様式にて許可証の書換え申請を行う必要があります。

風俗営業における法人分割の定義

法第7条の3
「風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。」

分割承認申請に必要な書類等

・申請書(規則第15条に定める様式)
  *吸収分割の場合、申請は合併する法人の連名で行う ・分割計画書又は分割契約書の写し
・分割後役員就任予定者の氏名及び住所を記載した書面
・分割後役員就任予定者の住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)
・分割後役員就任予定者の禁治産者等又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
・分割後役員就任予定者の欠格事由に該当しない事を誓約する書面

なお、承認を受けた場合は法第7条の3第3項の規定に基づき規則第17条に定める様式にて許可証の書換え申請を行う必要があります。

風俗営業における変更承認申請の定義

法第9条
「風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。」

内閣府令第2条
法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
  第1号  建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替に該当する変更
  第2号  客室の位置、数又は床面積の変更
  第3号  壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
  第4号  営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

*この1号〜4号に該当する事項が変更承認申請の対象となります。

変更承認申請に必要な書類等

・申請書(規則第19条に定める様式)

及び

・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
    登記事項証明書
    賃貸借契約書
    使用承諾書
  等を使用権限の状況に応じて何れか又は複数(解運第十二中13(2))
・営業所の平面図及び営業所周囲の略図
    営業所の平面図には出入口の位置、いす、テーブルの配置等が記載されているもの(解運第十二中13(3))
    営業所の周辺の略図には条例で定める保全対象施設との関係(距離等)が明らかになるもの(解運第十二中13(4))

・ぱちんこ屋等の場合は遊技機に関する書面


これら以外に申請書等の内容を疎明する資料等として以下の様な物を添付
・建物のフロア図
・営業所及び客室の求積図
・照明、防音、音響の設備図
・営業所及び客室の求積表
・周辺保全対象施設の概要
・建築物に関する証明等(検査済証等)

のうち変更に係る書類等

変更承認申請の現場調査(検査)

申請を行うと営業所に対して実地調査が行われ、申請書に記載している内容と相違が無いか等の確認が行われます。この調査は警察官が行う場合もありますし、風俗環境浄化協会に調査が委託される場合もあります。
調査に際しては営業所が既に営業できる状態が必要ですので、工事中や什器備品等が揃っていない段階では実施できません。また、調査方法は地域により異なりますが照度の計測、音響値の計測を行いますので照明設備や音響設備が使える状態が必要です。

なお、承認を受けるまでの間は営業をする事はできません。

風俗営業における変更届の定義

法第9条
「風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。」
という規定があり
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
・営業所の名称
・管理者の氏名及び住所
・法人役員の氏名及び住所
・変更承認申請に該当しない営業所の構造又は設備
に変更が生じた場合で構造又は設備以外の事項は変更から10日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合は20日)以内、構造又は設備に関する変更は1カ月(照明、音響、防音に係る事項は10日)以内に届出を行う必要があります。

変更届に必要な書類等

・申請書(規則第20条に定める様式)

及び

・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
    登記事項証明書
    賃貸借契約書
    使用承諾書
  等を使用権限の状況に応じて何れか又は複数(解運第十二中13(2))
・営業所の平面図及び営業所周囲の略図
    営業所の平面図には出入口の位置、いす、テーブルの配置等が記載されているもの(解運第十二中13(3))
    営業所の周辺の略図には条例で定める保全対象施設との関係(距離等)が明らかになるもの(解運第十二中13(4))
・選任する管理者の住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)
・選任する管理者の禁治産者等又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
・選任する管理者の未成年者及び欠格事由に該当しない事を誓約する書面
・選任する管理者の顔写真2枚

ここからは営業者が個人の場合
・住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)
・禁治産者等又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
・欠格事由に該当しない事を誓約する書面

ここからは営業者が法人の場合
・定款及び登記事項証明書
・役員の住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)
・役員の禁治産者等又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
・役員の欠格事由に該当しない事を誓約する書面


これら以外に申請書等の内容を疎明する資料等として以下の様な物を添付
・建物のフロア図
・営業所及び客室の求積図
・照明、防音、音響の設備図
・営業所及び客室の求積表
・周辺保全対象施設の概要
・飲食店営業の許可証又は申請証明書
・建築物に関する証明等(検査済証等)
・用途地域を証明する書面

のうち変更に係る書類等

なお、許可証記載事項に係る変更届を行った場合は法第9条第4項の規定に基づき規則第17条に定める様式にて許可証の書換え申請を行う必要があります。

風俗営業許可証返納の定義

法第10条
「許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。」
という規定があり
・風俗営業を廃止したとき
・許可が取り消されたとき
・管理者の氏名及び住所
・許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
の状態となった時は遅滞なく公安委員会に許可証を返納しなければなりません。なお、廃止による返納を行った場合は、その段階で許可の効力を失います。

上記以外にも許可を受けた者が死亡、法人の消滅した場合で相続、合併、分割の承認を受けていない場合は同居の親族又は法定代理人、清算人又は破産管財人、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者が遅滞なく返納する必要があります。




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