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特定遊興飲食店営業許可申請の定義
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法第31条の22
「特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。」
法第31条の23抜粋
「・・・(略)・・・第五条・・・(略)・・・の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。」
法第5条抜粋
「許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。」
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特定遊興飲食店営業許可申請に必要な書類等
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・許可申請書(規則第77条に定める様式)
・営業の方法を記載した書類(規則第77条第2項に定める様式)
・営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
登記事項証明書
賃貸借契約書
使用承諾書
等を使用権限の状況に応じて何れか又は複数(解運第十二中13(2))
・営業所の平面図及び営業所周囲の略図
営業所の平面図には出入口の位置、いす、テーブルの配置等が記載されているもの(解運第十二中13(3))
営業所の周辺の略図には条例で定める保全対象施設との関係(距離等)が明らかになるもの(解運第十二中13(4))
・選任する管理者の住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)
・選任する管理者の禁治産者等又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
・選任する管理者の未成年者及び欠格事由に該当しない事を誓約する書面
・選任する管理者の顔写真2枚
ここからは営業者が個人の場合
・住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)
・禁治産者等又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
・欠格事由に該当しない事を誓約する書面
ここからは営業者が法人の場合
・定款及び登記事項証明書
・役員の住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)
・役員の禁治産者等又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
・役員の欠格事由に該当しない事を誓約する書面
これら以外に申請書等の内容を疎明する資料等として以下の様な物を添付
・法第2条第1項第2号の営業に該当しない疎明資料(客席求積図等)
・建物のフロア図
・営業所及び客室の求積図
・照明、防音、音響の設備図
・営業所及び客室の求積表
・周辺保全対象施設の概要
・飲食店営業の許可証又は申請証明書
・建築物に関する証明等(検査済証等)
・用途地域を証明する書面
なお、添付書類等に関しては、地域やその営業所の状況等により異なります。
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特定遊興飲食店営業許可申請の窓口
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許可の申請は営業所を管轄する警察署において都道府県公安委員会宛に行う必要があります。(同時申請の例外規定有)
大阪府下の場合は警察署の生活安全課保安係が窓口となります。
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特定遊興飲食店営業許可申請の期間
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特定遊興飲食店営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできないとされており行政手続法上の標準処理期間の具体的定めはありません。しかし処理の目安期間としては定められています。
具体的な目安期間は各都道府県にて定められており、大阪府の場合は45日、第4条第3項の規定の適用がある場合には60日とされています。但し、申請時点で現場実査が可能な状態である事が条件とされています。
なお、あくまでも目安期間ですので、申請を行ってから許可までの日数は約束されているものではありません。
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特定遊興飲食店営業許可申請の現場調査(検査)
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申請を行うと営業所に対して実地調査が行われ、申請書に記載している内容と相違が無いか等の確認が行われます。この調査は警察官が行う場合もありますし、風俗環境浄化協会に調査が委託される場合もあります。
調査に際しては営業所が既に営業できる状態が必要ですので、工事中や什器備品等が揃っていない段階では実施できません。また、調査方法は地域により異なりますが照度の計測、音響値の計測を行いますので照明設備や音響設備が使える状態が必要です。特に特定遊興飲食店営業では騒音計や振動計を用いて騒音振動に関する調査を重点的に行う地域が多い傾向があります。
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特定遊興飲食店営業許可の許可証
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要件を全て満たし許可となった場合は許可証が交付されます。許可証は申請した窓口で受領する事となります。
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特定遊興飲食店営業許可申請手続について
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新たに営業を開始する場合はこの手続が必要となります。また、同じ店でも営業者(経営者)が変わる場合は変更手続ではなく、新たな営業者が改めて許可申請する必要があります。
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