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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法)
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風営法の目的

風営法の目的

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法、風営適正化法等と略される)の目的は同法の第1条に定義されています。

第1条
「この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。」

この解釈としては風俗営業等から生じる歓楽性や享楽性が過度になる事を防ぎ善良風俗を保持し、その歓楽性雰囲気や享楽性雰囲気が無制限に拡散して周辺の環境を保持、さらには歓楽性や享楽性が過度になった営業から生じる恐れのある犯罪(売春、賭博、猥褻等)を防ぎ、歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気が年少者の健全な育成を阻害する事のないようにすると解される。

判例においても
「・・・風俗営業がややもすると、売春や賭博その他風俗を害する犯罪を誘発するおそれがあり、または、性道徳のびん乱と奔放な射幸心を生じやすいためにこれを規制し、明るい文化的な社会環境を確立するとの公益上の目的に奉仕するものである。」
(徳島地判昭45.10.24)
となっています。




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