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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法)
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行政書士雨堤事務所

行政書士雨堤孝一事務所

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風営法の用語解説

深夜

午後10時から翌午前6時の間

飲食店営業

設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。(風営法上の定義であり食品衛生法の定義とは異なる)

酒類提供飲食店営業

飲食店営業のうち酒類(アルコール分1度以上)を提供する営業で営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。

「営業の常態」とは
営業時間中客に常に主食を提供している店である事を要し、平日のみ主食を提供する店、昼間のみ主食を提供する店等はこれに該当しない。また客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要する。

「通常主食と認められる食事」とは
社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。

接待(せったい)

接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義がある。接待の判断としては下の通り。
(1)談笑・お酌等
特定少数の客の近くで継続して談笑の相手となったり酒等の提供したりする行為は接待に当たる。
(2)踊り等
特定少数の客に対してダンス、ショウ、歌や音楽等を見せたり聞かせたりする行為は接待に当たる。
(3)歌唱等
特定少数の客に対して歌うことを勧奨したり、客の歌に手拍子したり一緒に歌う行為は接待に当たる。
(4)遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う事は接待に当たる。
(5)その他
客と身体を密着させたり、手を握ったり、客の口許まで飲食物を差出し客に飲食させる等は接待に当たる。

なお、接待行為は異性間のみならず同性間でも適用される。

遊興をさせる(ゆうきょうをさせる)

「遊興をさせる」とは遊びを興じさせる事であり、具体的に客に遊興させる事の具体例は下記の通り。
・不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せる行為。
・生バンドの演奏等を客に聞かせる行為。
・のど自慢大会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為。
・不特定の客に対しカラオケを歌うことを勧奨する行為等。
・客にダンスをさせる行為。

店舗その他これに類する区画された施設(てんぽそのたこれに・・・)

「店舗」とは社会通念上1つの営業単位と言える程度外形的に独立した施設。
「1つの営業単位・・・」とは看板等の表示、従業員の服装、営業時間の独立性等その他実態から判断。
「類する区画」とは区画された施設が大きなビル等の大規模な建物の内部にある場合でも、この独立性を有する時には店舗に当たるとの考え。

遊技設備(ゆうぎせつび)

遊戯設備の例は下記の通り。
・スロットマシン等遊技の結果がメダルその他これに類するものの数量により表示される構造を有する遊技設備。(但し法2条1項4号の営業に用いられる場合を除く)
・テレビゲーム機
・フリッパーゲーム機(ピンボール)
・その他遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される設備。但し、投げた球のスピードを計測するものやパンチの強さを測るもの等は人の身体の力を表示するものであり除外。また同一の条件下において繰返し遊戯しても結果に変わりが無い遊技設備は射幸心をそそる恐れがないので除外。(例、生年月日、血液型等を入力する占い機等)
・ルーレット台、トランプ、トランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する設備。(花札、サイコロ等)

営業時間の特例地域

大阪府下の以下の地域では法2条1項1号〜5号(ぱちんこ屋を除く)の営業に関し、午前1時まで営業が可能となる。
・大阪市北区
梅田1丁目(1番から3番及び11番)、角田町(1番及び5番から7番)、神山町(2番から10番)、小松原町、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、曾根崎新地1丁目、太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、堂島浜1丁目、堂山町(1番から13番及び16、17番)、西天満6丁目
・大阪市中央区
心斎橋筋1丁目、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目(1番から10番)、道頓堀2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、難波千日前(1番から3番及び10番から13番)、西心斎橋1丁目、西心斎橋2丁目、日本橋1丁目(2番、3番及び18番から20番)、日本橋2丁目(5番に限る)、東心斎橋1丁目、東心斎橋2丁目

保全対象施設の特例地域

大阪府下の以下の地域では周辺の施設に関係なく風俗営業(法2条1項の営業に限る)を行う事ができます。
・大阪市北区
梅田1丁目(1番から3番及び11番)、角田町(1番及び5番から7番)、神山町(2番から10番)、小松原町、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、曾根崎新地1丁目、太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、堂島浜1丁目、堂山町(1番から13番及び16、17番)、西天満6丁目
・大阪市中央区
心斎橋筋1丁目(5番及び6番)、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目(1番から10番)、道頓堀2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、西心斎橋2丁目(3番から8番及び13番から16番)東心斎橋1丁目(5番、6番、15番及び16番)、東心斎橋2丁目




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