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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法)
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行政書士雨堤事務所

行政書士雨堤孝一事務所

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法第2条第11項の営業(許可制)

法第2条第11項の定義

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

法第2条第11項の構造的要件

法第2条第11項の営業許可を取得するには以下の構造的要件を満たす必要があります。なお、人的要件に関しては許可制営業の要件を参照下さい。
規則第8条関係
・客室の床面積は1室の床面積を33平方メートル以上とすること。
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。(客席のみにおいて遊興を行う営業を除きスライダックス等の調光器は不可)
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造又は設備を有すること。

法第2条第11項の場所的要件

特定遊興飲食店営業が可能な地域は政令の基準に基づき都道府県条例において定められた営業所設置許容地域に限ります。但し、ホテル等内適合営業所を除く。

【大阪府における営業所設置許容地域】
大阪市北区のうち梅田1丁目(1番から3番及び11番)、角田町(1番及び5番から7番)、神山町(2番から10番)、小松原町、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、曾根崎新地1丁目、太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、堂島浜1丁目、堂山町(1番から13番及び16、17番)、西天満6丁目の区域及び大阪市中央区のうち心斎橋筋1丁目、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目(1番から10番)、道頓堀2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、難波千日前(1番から3番及び10番から13番)、西心斎橋1丁目、西心斎橋2丁目、日本橋1丁目(2番、3番及び18番から20番)、日本橋2丁目(5番に限る)、東心斎橋1丁目、東心斎橋2丁目の区域。
但し、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(児童が入所する施設に限る)又は医療法第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所の敷地の周囲100メートル(当該施設の敷地が商業地域にある場合にあっては当該施設の敷地の周辺50メートル)を除く。*大阪府の場合、営業所設置許容地域の周辺100メートルは平成28年6月23日現在、全て商業地域であるため、距離規制は実質的に50メートル。

法第2条第11項の規制

この風俗営業を営むものには以下の遵守事項があります。

・条例により定める時間は営業を営んではならない。(法第31条の23(法第12条第2項準用))
・深夜において国家公安委員会規則で定める深夜における客の迷惑行為を防止するための措置を講じなければならない。(法第31条の23(法第12条第3項準用))
・深夜において国家公安委員会規則で定める苦情の処理に関する帳簿の備付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。(法第31条の23(法第12条第4項準用))
・深夜における営業で営業所内の照度を国家公安委員会規則で定める数値以下として営業してはならない。(法第31条の23(法第14条準用))
・深夜における営業で営業所周辺において条例で定める数値以上の騒音又は振動を生じさせてはならない。(法第31条の23(法第15条準用))
・午後10時以降翌日0時までの間においては保護者の同伴がない18歳未満の者、深夜においては18歳未満の者が営業所に立入ってはならない旨の表示を営業所の入口にしなければならない。(法第31条の23(法第18条準用))
・営業所で客に接する業務に従事する者に対し、退職等した場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させてはならない。またその者の旅券や運転免許証を保管又は第三者に保管させてはならない。(法第31条の23(法第18条の2準用))
・都道府県条例において定める行為を行ってはならない。*1(法第31条の23(法第21条準用))
・深夜における営業で客引き及び客引き準備行為を行ってはならない。(法第31条の23(法第22条第1項第1号、2号準用))
・午後10時から午前6時までの時間に18歳未満の者に客に接する業務をさせてはならない。(法第31条の23(法第22条第1項第4号準用))
・午後10時以降翌日0時までの間においては保護者の同伴がない18歳未満の者、深夜においては18歳未満の者が営業所に立入らせてはならない。(法第31条の23(法第22条第1項第5号準用))
・20歳未満の者に対し酒やたばこを提供してはならない。(法第31条の23(法第22条第1項第6号準用))
・営業所ごとに管理者を選任し、その管理者が業務として行う助言を尊重しなければならない。また公安委員会から通知を受けた場合は管理者に対して講習を受けさせなければならない。(法第31条の23(法第24条準用))

(*1)大阪府の風営法施行条例の場合
・営業所において卑猥な行為を行ったり行わせてはならない。
・営業所で店舗型性風俗特殊営業又は無店舗型性風俗特殊営業の受付所営業を営んではならない。
・客の求めていない飲食物等を提供してはならない。
・不当な売上競争をしてはならない。
・著しく射幸心をそそるような行為をし、又はさせないこと。
・営業所に客を宿泊又は寝具等を使用させてはならない。但し旅館業法に基づく許可を得ている場合はこの限りではない。
・清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。 ・特定遊興飲食店営業に係る料金を、当該営業所において客に見やすいように表示しなければならない。


法第2条第11項について

平成23年頃からのダンス規制見直し議論の結果として法改正により新たに創設された営業形態。この制度は平成28年6月23日より施行。
ダンスをさせるクラブ、ライブハウス、ショーパブ等(何れも接待や低照度等の風俗営業に該当しない場合に限る)で深夜に酒類提供を伴う場合に限り適用される。なお、酒類の提供を伴わない場合や深夜の営業を行わない場合に関しては、この営業許可を取得せず営むことが可能。




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