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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法)
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行政書士雨堤事務所

行政書士雨堤孝一事務所

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法2条1項7号の営業 許可制

法2条1項7号の定義

まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

法2条1項7号の構造的要件

法2条1項7号の許可を取得するには以下の構造的要件を満たす必要があります。なお、人的要件及び場所的要件に関しては許可制営業の要件を参照下さい。
規則8条関係
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。(スライダックス等の調光器は不可)
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造又は設備を有すること。
・ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
・ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。

法2条1項7号の規制

この風俗営業を営むものには以下の遵守事項があります。

・営業所の構造及び設備を許可基準に適合するように維持しなければならない。(法12条)
・原則として午前0時から日出時までの間の時間帯は営業を行ってはならない。但し条例で定める営業時間の特例地域や特別な事情がある日として条例で定める日は午前1時まで営業する事ができる。(法13条)なお、大阪府条例によりぱちんこ屋に関しては午後11時から翌日の日出時までは営業を行ってはならない。 ・営業所内の照度を10ルクス以下にしてはならない。(法14条)
・営業所周辺に政令で定める数値以上の騒音又は振動が生じないようにしなければならない。(法15条)
・清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。(法16条)
・壁、ドア、ついたて等に客に見えやすいように料金を表示しなければならない。(法17条)
・18歳未満の者の立入禁止表示を店の入口に行わなければならない。(法18条)
・営業所で客に接する業務に従事するものに対し、接客従業者でなくなった場合は直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させることや、その者の旅券等を保管し又は第三者に保管させることをしてはならない。(法18条の2)
・遊技料金、賞品の提供方法及び賞品価格の限度(まあじゃん屋に関しては遊技料金)を国家公安委員会規則で定める基準に従わなければならない。(法19条)*2
・著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してはならない。(法20条)
・都道府県条例において定める行為を行ってはならない。(法21条)*1
・客引き及び客引き準備行為を行ってはならない。(法22条1及び2号)
・18歳未満の者に接待をさせたりダンスの相手をさせてはならない。(法22条3号)
・午後10時から日出時までの時間に18歳未満の者に客に接する業務をさせてはならない。(法22条4号)
・18歳未満の者を客として立入らせてはならない。(法22条5号)
・20歳未満の者に対し酒やたばこを提供してはならない。(法22条6号)
・ぱちんこ屋等に関しては現金又は有価証券を賞品として提供すること、客に提供した商品を買取ること、球やメダルを営業所外へ持出させること、球などを客のために保管したことを表示する書面を客に発行することは行ってはならない。(法23条1項)
・まあじゃん屋において遊技の結果に応じた賞品を提供してはならない。(法23条2項)

(*1)大阪府の風営法施行条例の場合
・営業所において卑猥な行為を行ったり行わせてはならない。(条例7条1項1号)
・営業所に客を宿泊させてはならない。但し旅館業法に基づく許可を得ている場合はこの限りではない。(条例7条1項2号)
・営業所で店舗型性風俗特殊営業又は無店舗型性風俗特殊営業の受付所営業を営んではならない。(条例7条1項3号)
・客室に鍵をかけてはならない。(条例7条1項4号)
・客の求めていない飲食物等を提供してはならない。(条例7条2項1号)
・不当な売上競争をしてはならない。(条例7条2項2号)
・著しく射幸心をそそるような行為をし、又はさせないこと。(条例7条3項1号)
・ぱちんこ屋において客に飲酒をさせないこと。(条例7条3項2号)

(*2)遊技料金、賞品価格、賞品提供方法に関する基準
(遊技料金)
・まあじゃん屋において客1人当たりの時間を基礎として計算する場合で全自動式の場合は1時間につき630円以下、その他の場合は530円以下。
・まあじゃん屋において台1台につき時間を基礎として計算する場合で全自動式の場合は1時間につき2520円以下、その他の場合は2120円以下。
・ぱちんこの場合、玉1個につき4円以下。
・スロット、アレンジボール、じゃん球に関して玉を利用する場合は玉1個4円以下、メダルを利用する場合は1枚20円以下。
(賞品価格)
・1万円以下
(賞品提供方法)
・客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、出来る限り多くの種類を取り揃えておくこと。

法2条1項7号について

麻雀、パチンコ、パチスロ等がこれに該当します。風俗営業許可を取得していても一切賭博行為を行う事は許されません。




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