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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法)
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行政書士雨堤事務所

行政書士雨堤孝一事務所

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法第2条第7項第1号の営業 届出制

法第2条第7項第1号の定義

人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

法第2条第7項第1号の禁止区域

原則として無店舗型営業のため「事務所」「待機所」の場所的制限はなし。

「受付所」に関しては各都道府県の条令において禁止区域が定められており、大阪府に関しては府下前面禁止
但し、平成18年4月30日までに「受付所」を営んでいた者に限りその当該受付所に限って営業を継続する事ができる。

受付所について

客からの依頼を受付ける業務や接客従業者の写真を見せる等の行為を場所を設けて行う営業を受付所営業といい、その場所が受付所と定義されている。なお、受付の順番を待つ客や、受付が終了してサービス開始を待つ客が滞在する部分も受付所の一部として扱われる。 元々無店舗型性風俗に関しては客が店側の施設に出入する事を想定していない営業であり、「受付所」以外には客を出入させる事はできない。

法第2条第7項第1号の規制

・届出確認書を事務所に備付けるとともに、関係者から請求があったときは開示しなければならない。(法第31条の2第5項)
・当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって広告又は宣伝をしてはならない。(法第31条の2の2第2項)
・営業所で客に接する業務に従事するものに対し、接客従業者でなくなった場合は直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させることや、その者の旅券等を保管し又は第三者に保管させることをしてはならない。(法第31条の3(法第18条の2第1項準用))
・広告制限区域等において広告物を表示してはならない。(法第31条の3(法第28条第5項第1号準用))
「広告制限区域等」
大阪府の場合は府下全域

・人の住居にビラ等を配ることや、又は差し入れることを行ってはならない。(法第31条の3(法第28条第5項第2号準用))
・広告制限区域等におけるビラ等配布又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を配布する行為は行ってはならない。(法第31条の3(法第28条第5項第3号準用))
・清浄な風俗環境を害するおそれのある方法での広告又は宣伝を行ってはならない。(法第31条の3(法第28条第8項準用))
・広告又は宣伝を行う際は18歳未満の者が客となってはならない旨を表示等しなければならない。(法第31条の3(法第28条第9項準用))
・18歳未満の者に客に接する業務をさせてはならない。(法第31条の3第3項1号)
・18歳未満の者を客としてはならない。(法第31条の3第3項2号)


受付所を設ける場合はさらに下記が適用される。
・深夜に営業を行ってはならない。(大阪府をはじめ多くの地域では午前0時から日の出)(法第31条の3第2項(法第28条第4項準用))
・広告制限区域等におけるビラ等配布又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を配布する行為は行ってはならない。(法第31条の3(法第28条第5項第1号準用))但し、営業禁止区域規定の施行又は適用の際現に法第27条第1項の届出書を提出して営んでいる者の当該受付所については、当該店舗の外周又は内部に表示する場合は適用しない。(法第31条の3第2項(法第28条第6項準用)
・受付所入口には18歳未満の者が立入ってはならない旨を表示しなければならない。(法第31条の3第2項(法第28条第10項準用))
・客引き及び客引き準備行為を行ってはならない。(法第31条の3第2項(法第28条第12項第1及び2号準用))
・18歳未満の者に客に接する業務をさせてはならない。(法第31条の3第2項(法第28条第12項第3号準用))
・18歳未満の者を客として立入らせてはならない。(法第31条の3第2項(法第28条第12項第4号準用))
・20歳未満の者に対し酒やたばこを提供してはならない。(法第31条の3第2項(法第28条第12項第5号準用))


法2条7項1号について

一般的にデリバリーヘルス、デリヘル、待合せ型ヘルス等と呼ばれる営業。受付所を設けている場合はホテルヘルスやホテヘルと呼ばれている。




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