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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法)
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行政書士雨堤事務所

行政書士雨堤孝一事務所

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法第2条第7項第2号の営業 届出制

法第2条第7項第2号の定義

電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

法第2条第7項第2号の禁止区域

無店舗型営業のため事務所等の場所的制限はなし。

法第2条第7項第2号の規制

・届出確認書を事務所に備付けるとともに、関係者から請求があったときは開示しなければならない。(法第31条の2第5項)
・当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって広告又は宣伝をしてはならない。(法第31条の2の2第2項)
・営業所で客に接する業務に従事するものに対し、接客従業者でなくなった場合は直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させることや、その者の旅券等を保管し又は第三者に保管させることをしてはならない。(法第31条の3(法第18条の2第1項準用))
・広告制限区域等において広告物を表示してはならない。(法第31条の3(法第28条第5項第1号準用))
「広告制限区域等」
大阪府の場合は府下全域

・人の住居にビラ等を配ることや、又は差し入れることを行ってはならない。(法第31条の3(法第28条第5項第2号準用))
・広告制限区域等におけるビラ等配布又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を配布する行為は行ってはならない。(法第31条の3(法第28条第5項第3号準用))
・清浄な風俗環境を害するおそれのある方法での広告又は宣伝を行ってはならない。(法第31条の3(法第28条第8項準用))
・広告又は宣伝を行う際は18歳未満の者が客となってはならない旨を表示等しなければならない。(法第31条の3(法第28条第9項準用))
・18歳未満の者に客に接する業務をさせてはならない。(法第31条の3第3項1号)
・18歳未満の者を客としてはならない。(法第31条の3第3項2号)


法2条7項2号について

通販型のアダルトショップ営業。アダルトの本、アダルトDVD、性的玩具等を通販にて販売する営業。客が実際に来店してサンプル品を見れる様にしたり、客が来店して受付を行う様な場合は法2条6項5号の営業となる。




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