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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法)
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行政書士雨堤事務所

行政書士雨堤孝一事務所

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法第2条第8項の営業 届出制

法第2条第8項の定義

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの

法第2条第8項の規制

・届出確認書を事務所に備付けるとともに、関係者から請求があったときは開示しなければならない。(法第31条の7第2項(法第27条第5項準用)))
・広告制限区域等において広告物を表示してはならない。(法第31条の8(法第28条第5項第1号準用))
「広告制限区域等」
大阪府の場合は府下全域

・人の住居にビラ等を配ることや、又は差し入れることを行ってはならない。(法第31条の8(法第28条第5項第2号準用))
・広告制限区域等におけるビラ等配布又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を配布する行為は行ってはならない。(法第31条の8(法第28条第5項第3号準用))
・清浄な風俗環境を害するおそれのある方法での広告又は宣伝を行ってはならない。(法第31条の8(法第28条第8項準用))
・広告又は宣伝を行う際は18歳未満の者が客となってはならない旨を表示等しなければならない。(法第31条の8(法第28条第9項準用))
・18歳未満の者を客としてはならない。(法第31条の8第2項)
・客の本人確認をしないで第2条第8項に規定する映像を伝達する場合、18歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気通信事業者に対し、当該映像の料金の徴収を委託してはならない。(法第31条の8第3項)
・客の本人確認をしないで第2条第8項に規定する映像を伝達する場合、客が18歳以上である旨の証明又は18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第2条第8項に規定する映像を伝達してはならない。(法第31条の8第4項)
・自動公衆送信装置設置者(プロバイダ等)は自動公衆送信装置(サーバー等)に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像を記録したことを知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。(法第31条の8第5項)

法第2条第8項について

一般的にアダルトサイトと呼ばれるもので動画、静止画は問わない。テレビ等の放送はここに含まれない。




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