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行政書士雨堤事務所

行政書士雨堤孝一事務所

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深酒類提供飲食店営業の届出手続

深夜酒類提供飲食店営業の届出の定義

法第33条
「酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」

深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出に必要な書類等

・届出書(規則第103条に定める様式)
・営業の方法を記載した書類(規則第103条第2項に定める様式)
・営業所の平面図
    営業所の平面図には出入口の位置、いす、テーブルの配置等が記載されているもの(解運第十二中13(3))

ここからは営業者が個人の場合
・住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)

ここからは営業者が法人の場合
・定款及び登記事項証明書
・役員の住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)


これら以外に申請書等の内容を疎明する資料等として以下の様な物を添付
・営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
・営業所周囲の略図
・建物のフロア図
・営業所及び客室の求積図
・営業所及び客室の求積表
・飲食店営業許可証写し
・用途地域を証明する書面
・メニュー表

なお、添付書類等に関しては、地域やその営業所の状況等により異なります。

深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出の窓口

届出は営業所を管轄する警察署において都道府県公安委員会宛に行う必要があります。
大阪府下の場合は警察署の生活安全課保安係が窓口となります。

深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出の期日

当該営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出の現場調査(検査)

許可ではなく届出ですので検査は実施されません。但し、地域によっては届出確認書の発行までに現地の確認に警察官が訪れる場合があります。

深夜酒類提供飲食店営業廃止又は変更の届出

法第33条第2項
「前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。」
という規定があり
営業を廃止した場合又は
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
・営業所の名称
・営業所の構造及び設備の概要
に変更が生じた場合は、その10日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合は20日)以内に届出を行う必要があります。

廃止又は変更の届出に必要な書類等

・届出書(規則第104条に定める様式)
及び

・営業所の平面図
    営業所の平面図には出入口の位置、いす、テーブルの配置等が記載されているもの(解運第十二中13(3))

ここからは営業者が個人の場合
・住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)

ここからは営業者が法人の場合
・定款及び登記事項証明書
・役員の住民票(本籍地が記載されているもので日本国籍を有しない者の場合は外国人登録証明書)


これら以外に申請書等の内容を疎明する資料等として以下の様な物を添付
・営業所及び客室の求積図
・営業所及び客室の求積表
・飲食店営業許可証写し
・メニュー表

のうち変更の場合はそれに係る書類等

なお、添付書類等に関しては、地域やその営業所の状況等により異なります。

深夜酒類提供飲食店営業届出の窓口

届出は営業所を管轄する警察署において都道府県公安委員会宛に行う必要があります。
大阪府下の場合は警察署の生活安全課保安係が窓口となります。

深夜酒類提供飲食店営業について

新たに営業を開始する場合はこの手続が必要となります。同じ店でも営業者(経営者)が変わる場合は変更手続ではなく、新たな営業者が改めて届出する必要があります。
また、この営業は相続や会社の分割合併により承継する事ができません。




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