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法第32条の定義
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深夜に飲食店営業を営む場合はこの条の規制等に関して適用を受ける。
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法第32条の技術上基準
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深夜に飲食店の営業を行う場合は以下の技術上の基準に適合するように維持する必要があります。
規則第8条関係
・客室の床面積は、1室の床面積を9.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合はこの限りではない。
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。(スライダックス等の調光器は不可)
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造又は設備を有すること。
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法第32条の規制
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深夜における営業では以下の遵守事項があります。
・営業所内の照度を20ルクス以下にしてはならない。(法第32条第2項(法第14条準用))
・営業所周辺に政令で定める数値以上の騒音又は振動が生じないようにしなければならない。(法第32条2項(法第15条準用))
・客引き及び客引き準備行為を行ってはならない。(法第32条第3項(法第22条第1号及び2号準用))
・午後10時から日出時までの時間に18歳未満の者に客に接する業務をさせてはならない。但し、営業の常態として客に通常主食として認められる食事の提供を行っている営業又は営業の常態としてコーヒー、ケーキ等の茶菓子類以外の飲食物(フライドチキン、サラダ、たこ焼き等)を提供する営業(酒を提供しない営業に限る)は除く。(法第32条第3項(法第22条第4号準用))
・18歳未満の者を午後10時から午前6時までの時間に客として立入らせてはならない。(法第32条第3項(法第22条第5号準用))
・20歳未満の者に対し酒やたばこを提供してはならない。(法第32条第3項(法第22条第6号準用))
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法32条について
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この条は深夜に営業する飲食店全てに適用されます。届出等の手続は不要です。
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