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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法)
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行政書士雨堤事務所

行政書士雨堤孝一事務所

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法第2条第6項第3号の営業 届出制

法第2条第6項第3号の定義

専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法第1条第1項に規定するもの)として政令で定めるものを経営する営業

・政令第2条第1号
ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
・政令第2条第2号
のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるために衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
・政令第2条第3号
ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場

(注)解釈運用基準第五3(1)では「興行場」に関し興行場の許可を受けたものである事を要件としないとされています。

法第2条第6項第3号の禁止区域

この営業が禁止されている地域は各都道府県の条例にて定義されている事から、ここでは大阪府の規定を記載しています。

商業地域以外の地域

下記施設の敷地から200メートル以内
・学校
・図書館
・一団地の官公庁施設
・児童福祉施設
・病院又は患者を入院させる為の施設を有する診療所
・公民館
・博物館又は博物館に相当する施設
・都市公園
・地方公共団体の設置する一般の利用に供するための体育館、水泳プール及び運動場
・高等課程を置く専修学校
・外国人学校
・勤労青少年ホーム
・公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第6条に規定する共同利用施設
・特別養護老人ホーム
・青少年教育施設

上記の場所では営業を行う事が出来ません。
但し、規定の施行又は適用の際現に法27条1項の届出書を提出して営んでいる者の当該店舗ついてはこの禁止区域規定を適用しない。

法第2条第6項第3号の規制

・届出確認書を営業所に備付けるとともに、関係者から請求があったときは開示しなければならない。(法第27条第5項)
・深夜に営業を行ってはならない。(法第28条第4項)
・広告制限区域等において広告物を表示してはならない。(法第28条第5項第1号)但し、営業禁止区域規定の施行又は適用の際現に法第27条第1項の届出書を提出して営んでいる者の当該店舗については、当該店舗の外周又は内部に表示する場合は適用しない。(法第28条第6項)
「広告制限区域等」
大阪府の場合は府下全域

・人の住居にビラ等を配ることや、又は差し入れることを行ってはならない。(法第28条第5項第2号)
・広告制限区域等におけるビラ等配布又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を配布する行為は行ってはならない。(法第28条第5項第3号)但し、営業禁止区域規定の施行又は適用の際現に法第27条第1項の届出書を提出して営んでいる者の当該店舗については、当該店舗内部でビラ等を配布する場合は適用しない。(法第28条第6項)
・清浄な風俗環境を害するおそれのある方法での広告又は宣伝を行ってはならない。(法第28条第8項)
・広告又は宣伝を行う際は18歳未満の者が営業所に立入ってはならない旨を表示等しなければならない。(法第28条第9項)
・店舗入口には18歳未満の者が立入ってはならない旨を表示しなければならない。(法第28条第10項)
・営業所で客に接する業務に従事するものに対し、接客従業者でなくなった場合は直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させることや、その者の旅券等を保管し又は第三者に保管させることをしてはならない。(法第28条第11項)
・客引き及び客引き準備行為を行ってはならない。(法第28条第12項第1号及び2号)
・18歳未満の者に客に接する業務をさせてはならない。(法第28条第12項第3号)
・18歳未満の者を客として立入らせてはならない。(法第28条第12項第4号)
・20歳未満の者に対し酒やたばこを提供してはならない。(法第28条第12項第5号)


法2条6項3号について

ストリップ劇場、のぞき部屋、ヌードスタジオ等の客に対し性的な内容を見せる営業です。但し、この営業においても刑法の公然わいせつ罪は適用されますので、それに該当しない内容での営業に限られます。




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