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許可制営業
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法2条1項1号〜5号及び法2条11項に該当する営業は風俗営業許可及び特定遊興飲食店営業許可を取得する必要があります。風俗営業許可を取得するには必要な書類や図面を揃えて、その営業を行う場所を管轄する警察署窓口でその都道府県公安委員会宛てに許可申請を行う必要があります。
申請を行っても要件を満たさない場合等は不許可となります。申請から許可までは1ヶ月半〜2ヶ月程度(地域やその申請状況により大きく異なる場合があります)を要します。
取得した許可は他人に譲渡したり貸与する事はできません。取得した許可は相続、会社分割、会社合併が生じた場合は手続を行う事によりその効力を承継できます。
許可の必要な営業において許可を取得せず営業した場合は無許可営業として処罰されます。また、他人の許可を借りて営業した場合も無許可営業、他人に許可を貸した者は名義貸し行為として処罰されます。
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届出制営業
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届出制の営業を行う場合は営業開始に先立って10日前までに必要な書類や図面を揃えてその営業を行う場所(無店舗型に関しては事務所所在地)を管轄する警察署窓口でその都道府県公安委員会宛てに届出を行う必要があります。
届出制営業に関して法律上行政庁による審査対象とならない事から、届出が窓口において受理(性風俗特殊営業に関しては届出確認書の発行)されたとしても、その営業に対する適法性は一切保証されていません。((例)禁止地域における営業の届出が受理され営業を開始した後に警察等により禁止地域営業として検挙される場合があります)
届出制営業は許可制営業と違い、相続、会社分割、会社合併による承継概念は存在せす、常に営業を行う者は届出が必要となります。
届出を行わず営業を行った者は無届営業として処罰されます。また、届出の権利を譲渡や貸与することは一切できません。
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