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法第2条第6項第4号の定義
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専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
4号営業ではレンタルルーム、モーテル、ラブホテルに区別する事ができる。
・レンタルルームの定義
レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
∩ であり ∩
以下の@〜Bの1つに該当する施設
@動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備を有する個室がある
A性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備を有する個室がある
B長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するものを有する個室がある
・モーテルの定義
ホテル、旅館その他専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する施設
∩ であり ∩
以下の@〜Dに該当する施設
@食堂(調理室を含む)又はロビーの床面積が、下記に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれに定める数値に達しない施設
A当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設
B当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設
Cフロント、玄関帳場その他これらに類する設備(以下「フロント等」という。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設
D客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室のかぎの交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設
∩ であり ∩
以下のA〜Cのうち1以上の構造を有する施設(客との面接に適するフロント等において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡し及び客室のかぎの授受を行う施設を除く。)
A・客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造
B・客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
C・客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(Bに該当するものを除く。)
・ラブホテルの定義
ホテル、旅館その他専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する施設
∩ であり ∩
以下の@〜Bに該当する施設
@食堂(調理室を含む)又はロビーの床面積が、下記に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれに定める数値に達しない施設
A当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設
B当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設
∩ であり ∩
以下のA〜Bのうち1以上に該当する施設
A・動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備を有する個室がある
B・性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備を有する個室がある
∪ 又は ∪
ホテル、旅館その他専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する施設
∩ であり ∩
以下のC〜Dに該当する施設
Cフロント、玄関帳場その他これらに類する設備(以下「フロント等」という。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設
D客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室のかぎの交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設
∩ であり ∩
以下Cに該当する施設
C・宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備(自動精算機、料金支払用小窓、エアシューター等)であつて、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができる個室がある
食堂及びロビーの面積
収容人員30人以下の場合は食堂及びロビーは各30平方メートル以上必要
収容人員31人以上50人以下の場合は食堂及びロビーは各40平方メートル以上必要
収容人員51人以上の場合は食堂及びロビーは各50平方メートル以上必要
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法第2条第6項第4号の規制
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・届出確認書を営業所に備付けるとともに、関係者から請求があったときは開示しなければならない。(法第27条第5項)
・深夜に営業を行ってはならない。(法第28条第4項)*ラブホテル、モーテルを除く
・広告制限区域等において広告物を表示してはならない。(法第28条第5項第1号)但し、営業禁止区域規定の施行又は適用の際現に法第27条第1項の届出書を提出して営んでいる者の当該店舗については、当該店舗の外周又は内部に表示する場合は適用しない。(法第28条第6項)
「広告制限区域等」
大阪府の場合は府下全域
・人の住居にビラ等を配ることや、又は差し入れることを行ってはならない。(法第28条第5項第2号)
・広告制限区域等におけるビラ等配布又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を配布する行為は行ってはならない。(法第28条第5項第3号)但し、営業禁止区域規定の施行又は適用の際現に法第27条第1項の届出書を提出して営んでいる者の当該店舗については、当該店舗内部でビラ等を配布する場合は適用しない。(法第28条第6項)
・清浄な風俗環境を害するおそれのある方法での広告又は宣伝を行ってはならない。(法第28条第8項)
・広告又は宣伝を行う際は18歳未満の者が営業所に立入ってはならない旨を表示等しなければならない。(法第28条第9項)
・店舗入口には18歳未満の者が立入ってはならない旨を表示しなければならない。(法第28条第10項)
・営業所で客に接する業務に従事するものに対し、接客従業者でなくなった場合は直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させることや、その者の旅券等を保管し又は第三者に保管させることをしてはならない。(法第28条第11項)
・客引き及び客引き準備行為を行ってはならない。(法第28条第12項第1号及び2号)
・18歳未満の者に客に接する業務をさせてはならない。(法第28条第12項第3号)
・18歳未満の者を客として立入らせてはならない。(法第28条第12項第4号)
・20歳未満の者に対し酒やたばこを提供してはならない。(法第28条第12項第5号)
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法第2条第6項第4号について
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ラブホテル、モーテル、レンタルルーム等の専ら異性を同伴する客の宿泊や休憩に用いられる営業。年少者の利用に関する問題が多発している事実もあります。
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