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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法)
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行政書士雨堤事務所

行政書士雨堤孝一事務所

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法2条6項6号の営業 届出制

法第2条第6項第6号の定義

店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

政令(風営法施行令)第5条抜粋
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、
法第2条第6項第1号又は法第2条第6項第2号に該当するものを除く。)

法第2条第6項第6号の禁止区域

この営業が禁止されている地域は各都道府県の条例にて定義されている事から、ここでは大阪府の規定を記載しています。

大阪府下全面禁止
但し、規定の施行又は適用の際現に法第27条第1項の届出書を提出して営んでいる者の当該店舗ついてはこの禁止区域規定を適用しない。

法第2条第6項第6号の規制

・届出確認書を営業所に備付けるとともに、関係者から請求があったときは開示しなければならない。(法第27条第5項)
・深夜に営業を行ってはならない。(法第28条第4項)
・広告制限区域等において広告物を表示してはならない。(法第28条第5項第1号)但し、営業禁止区域規定の施行又は適用の際現に法第27条第1項の届出書を提出して営んでいる者の当該店舗については、当該店舗の外周又は内部に表示する場合は適用しない。(法第28条第6項)
「広告制限区域等」
大阪府の場合は府下全域

・人の住居にビラ等を配ることや、又は差し入れることを行ってはならない。(法第28条第5項第2号)
・広告制限区域等におけるビラ等配布又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を配布する行為は行ってはならない。(法第28条第5項第3号)但し、営業禁止区域規定の施行又は適用の際現に法第27条第1項の届出書を提出して営んでいる者の当該店舗については、当該店舗内部でビラ等を配布する場合は適用しない。(法第28条第6項)
・清浄な風俗環境を害するおそれのある方法での広告又は宣伝を行ってはならない。(法第28条第8項)
・広告又は宣伝を行う際は18歳未満の者が営業所に立入ってはならない旨を表示等しなければならない。(法第28条第9項)
・店舗入口には18歳未満の者が立入ってはならない旨を表示しなければならない。(法第28条第10項)
・営業所で客に接する業務に従事するものに対し、接客従業者でなくなった場合は直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させることや、その者の旅券等を保管し又は第三者に保管させることをしてはならない。(法第28条第11項)
・客引き及び客引き準備行為を行ってはならない。(法第28条第12項第1号及び2号)
・18歳未満の者に客に接する業務をさせてはならない。(法第28条第12項第3号)
・18歳未満の者を客として立入らせてはならない。(法第28条第12項第4号)
・20歳未満の者に対し酒やたばこを提供してはならない。(法第28条第12項第5号)


法2条6項6号について

6号に関しては「政令で定める営業」と規定されており、平成23年1月1日より出会い喫茶が政令に定められました。




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