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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法)
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行政書士雨堤事務所

行政書士雨堤孝一事務所

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法第2条第9項の営業 届出制

法第2条第9項の定義

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。

法第2条第9項の禁止区域

この営業が禁止されている地域は各都道府県の条例にて定義されている事から、ここでは大阪府の規定を記載しています。

大阪府下全面禁止
但し、規定の施行又は適用の際現に法第31条の12第1項の届出書を提出して営んでいる者の当該店舗ついてはこの禁止区域規定を適用しない。

法第2条第9項の規制

・届出確認書を事務所に備付けるとともに、関係者から請求があったときは開示しなければならない。(法第31条の12第2項(法第31条の2第5項準用)))
・深夜に営業を行ってはならない。(法第31条の13(法第28条4項準用))
・広告制限区域等において広告物を表示してはならない。(法第31条の13(法第28条第5項第1号準用))
「広告制限区域等」
大阪府の場合は府下全域

・人の住居にビラ等を配ることや、又は差し入れることを行ってはならない。(法第31条の13(法第28条第5項第2号準用))
・広告制限区域等におけるビラ等配布又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を配布する行為は行ってはならない。(法第31条の13(法第28条第5項第3号準用))但し、営業禁止区域規定の施行又は適用の際現に法27条1項の届出書を提出して営んでいる者の当該店舗については、当該店舗内部でビラ等を配布する場合は適用しない。(法第31条の13(法第28条第6項))
・清浄な風俗環境を害するおそれのある方法での広告又は宣伝を行ってはならない。(法第31条の13(法第28条第8項準用))
・広告又は宣伝を行う際は18歳未満の者が営業所に立入ってはならない旨を表示等しなければならない。(法第31条の13(法第28条第9項準用))
・店舗入口には18歳未満の者が立入ってはならない旨を表示しなければならない。(法第31条の13(法第28条第10項準用))
・客引き及び客引き準備行為を行ってはならない。(法第31条の13第2項第1及び第2号)
・18歳未満の者に客に接する業務をさせてはならない。(法第31条の13第2項第3号)
・18歳未満の従業者を第2条第9項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にしてはならない。(法第31条の13第2項第4号) ・18歳未満の者を客として立入らせてはならない。(法第31条の13第2項第5号)
・20歳未満の者に対し酒やたばこを提供してはならない。(法第31条の13第2項第6号)
・18歳未満の者からの第2条第9項に規定する会話の申込みを取り次いではならない。(法第31条の13第2項第7号)
・第2条第9項に規定する会話の申込みをした者が18歳以上であるかの確認を国家公安委員会規則に定める方法により確認しなければならない。(法第31条の13第3項)

法第2条第9項について

テレホンクラブと呼ばれる営業で一方が電話等、もう一方が店舗において会話の申込みを行う営業。




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