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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法)
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行政書士雨堤事務所

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風俗営業営業の要件

風俗営業の要件に関して

風俗営業等の許可を取得するには人的、場所的、構造的な要件(条件)をクリアしている事が必要となります。
このページの要件は許可制営業(ラウンジ、麻雀、ゲームセンター、キャバレー、クラブ等)のものであり、性風俗等の届出制営業のものとは異なります。

人的要件

風俗営業及び特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする者及び法人が許可を受ける場合はその役員(監査役も含む)が次のいずれかに該当するときは、許可されなくなります。(風営法4条1項)

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又はこの法律で定める一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行後又は執行を受ける事がなくなった日から5年を経過しない者
・集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者
・風俗営業等の許可の取消処分を受け5年を経過しない者(取消された者が法人の場合、その役員(取締役、監査役、支配人、顧問等名称の如何を問わず実態で判断)であった者も同様とし、また違反行為から取消処分が下されるまでの間に許可証を返納した場合も同様とし、法人が取消処分を受けた場合はその処分日より60日前までに役員であった者も含む
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
・精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

場所的要件

風俗営業許可が取得出来ない場所は各都道府県の条例にて定義されている事から、ここでは大阪府条例の規定を記載しています。

営業を行う事が出来ない都市計画法上の用途地域
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
但し、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域のうち大阪府規則で定める主要な国道等の幹線道路端から25メートル以内及び大阪府規則で定める鉄道駅出入口から50メートル以内は営業が可能な地域となります。
また、この規定は風営法関連条例であり、都市計画法等によりこれ以外の地域でも営業が出来ない地域が定められている場合があります。

次の施設の敷地から100メートル(商業地域においては50メートル)以内では風俗営業許可は取得できません。
・学校
・幼稚園
・保育所
・幼保連携型認定こども園
・病院又は診療所(入院施設があるものに限る)
但し、大阪府規則で定める区域ではこの規定に関係なく許可を取得する事ができます。

特定遊興飲食店に関する場所的要件は風俗営業と大きく異なります。
詳しくは・法2条11項のページを参照ください。


構造要件

構造的要件は各業態により異なるので、業態毎のページを参照して下さい。
・法2条1項1号 ラウンジ、キャバーレー等
・法2条1項2号 低照度飲食店
・法2条1項3号 個室飲食店
・法2条1項4号 麻雀店、パチンコ店
・法2条1項5号 ゲームセンター
・法2条11項 特定遊興飲食店




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