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法第2条第1項第5号の定義
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スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
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法第2条第1項第5号の構造的要件
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法第2条第1項第5号の許可を取得するには以下の構造的要件を満たす必要があります。なお、人的要件及び場所的要件に関しては許可制営業の要件を参照下さい。
規則第8条関係
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
・善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。(スライダックス等の調光器は不可)
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造又は設備を有すること。
・遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
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法第2条第1項第5号の規制
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この風俗営業を営むものには以下の遵守事項があります。なお、俗に言う10%ルールに該当して風俗営業の許可を要しない扱いとされる営業所に関しても第法22条及び法第23条(太字部分)の規制は適用されます。
・営業所の構造及び設備を許可基準に適合するように維持しなければならない。(法第12条)
・深夜に営業を行ってはならない。但し条例で定める日又は地域(営業延長許容地域)においては条例で定める時間。(法第13条)
・深夜の時間帯に営業する場合、国家公安委員会規則で定める深夜における客の迷惑行為を防止するための措置を講じなければならない。(法第13条第3項)
・深夜の時間帯に営業する場合、国家公安委員会規則で定める苦情の処理に関する帳簿の備付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。(法第13条第4項)
・営業所内の照度を10ルクス以下にしてはならない。(法第14条)
・営業所周辺に政令で定める数値以上の騒音又は振動が生じないようにしなければならない。(法第15条)
・清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。(法第16条)
・壁、ドア、ついたて等に客に見えやすいように料金を表示しなければならない。(法第17条)
・18歳未満の者の立入禁止表示を店の入口に行わなければならない。(法第18条)
・営業所で客に接する業務に従事するものに対し、接客従業者でなくなった場合は直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させることや、その者の旅券等を保管し又は第三者に保管させることをしてはならない。(法第18条の2)
・都道府県条例において定める行為を行ってはならない。*1(法第21条)
・客引き及び客引き準備行為を行ってはならない。(法第22条第1項第1号、2号)
・18歳未満の者に接待をさせてはならない。(法第22条第1項第3号)
・午後10時から日出時までの時間に18歳未満の者に客に接する業務をさせてはならない。(法第22条第1項第4号)
・午後10時以降に18歳未満の者を客として立入らせてはならない。なお、午後10時までの時間においても都道府県条例により18歳未満の者に関しては保護者の同伴を求めなければならないとすることができる。(法第22条第1項第5号)
・20歳未満の者に対し酒やたばこを提供してはならない。(法第22条第1項第6号)
・遊技の結果に応じた賞品を提供してはならない。(法第23条第2項)
・遊技の用に供する球やメダルを営業所外へ持出させること、球などを客のために保管したことを表示する書面を客に発行することは行ってはならない。(法第23条第3項)
・営業所ごとに管理者を選任し、その管理者が業務として行う助言を尊重しなければならない。また公安委員会から通知を受けた場合は管理者に対して講習を受けさせなければならない。(法第24条)
(*1)大阪府の風営法施行条例の場合
・営業所において卑猥な行為を行ったり行わせてはならない。
・営業所に客を宿泊させてはならない。但し旅館業法に基づく許可を得ている場合はこの限りではない。
・営業所で店舗型性風俗特殊営業又は無店舗型性風俗特殊営業の受付所営業を営んではならない。
・客室に鍵をかけてはならない。
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法第2条第1項第5号について
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一般的なゲームセンターの他に飲食店の一部にゲーム機を設置している店もこれに該当します。この営業ではクレーンゲーム等以外でゲームの結果に応じて一切の景品提供を禁止されています。
またこの営業に該当してもゲームの用に供する床面積が10%に満たない場合は許可が不要とされる場合があります。
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