|
|
法第2条第10項の定義
|
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
|
法第2条第10項の規制
|
・届出確認書を事務所に備付けるとともに、関係者から請求があったときは開示しなければならない。(法第31条の17第2項(法第27条第5項準用)))
・広告制限区域等において広告物を表示してはならない。(法第31条の18(法第28条第5項第1号準用))
「広告制限区域等」
大阪府の場合は府下全域
・人の住居にビラ等を配ることや、又は差し入れることを行ってはならない。(法第31条の18(法第28条第5項第2号準用))
・広告制限区域等におけるビラ等配布又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を配布する行為は行ってはならない。(法第31条の18(法第28条第5項第3号準用))
・清浄な風俗環境を害するおそれのある方法での広告又は宣伝を行ってはならない。(法第31条の18(法第28条第8項準用))
・広告又は宣伝を行う際は18歳未満の者が第31条の17第1項第4号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を表示等しなければならない。(法第31条の18(法第28条第9項準用))
・18歳未満の従業者を第2条第10項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にしてはならない。(法第31条の18第2項第1号)
・18歳未満の者からの第2条第10項に規定する会話の申込みを取り次いだり、18歳未満の者に取り次いではならない。(法第31条の18第2項第2号)
・第2条第9項に規定する会話の申込みをした者及び申込みを受けようとする者が18歳以上であるかの確認を国家公安委員会規則に定める方法により確認しなければならない。(法第31条の18第3項)
|
法第2条第10項について
|
ツーショットダイヤル等と呼ばれる営業。
|
|