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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法)
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行政書士雨堤事務所

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法第2条第1項第3号の営業 許可制

法第2条第1項第3号の定義

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

法第2条第1項第3号の構造的要件

法第2条第1項第3号の許可を取得するには以下の構造的要件を満たす必要があります。なお、人的要件及び場所的要件に関しては許可制営業の要件を参照下さい。
規則第8条関係
・客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。(スライダックス等の調光器は不可)
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造又は設備を有すること。
・長いすその他設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと。

法第2条第1項第3号の規制

この風俗営業を営むものには以下の遵守事項があります。

・営業所の構造及び設備を許可基準に適合するように維持しなければならない。(法第12条)
・深夜に営業を行ってはならない。但し条例で定める日又は地域(営業延長許容地域)においては条例で定める時間。(法第13条)
・深夜の時間帯に営業する場合、国家公安委員会規則で定める深夜における客の迷惑行為を防止するための措置を講じなければならない。(法第13条第3項)
・深夜の時間帯に営業する場合、国家公安委員会規則で定める苦情の処理に関する帳簿の備付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。(法第13条第4項)
・営業所内の照度を10ルクス以下にしてはならない。(法第14条)
・営業所周辺に政令で定める数値以上の騒音又は振動が生じないようにしなければならない。(法第15条)
・清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。(法第16条)
・壁、ドア、ついたて等に客に見えやすいように料金を表示しなければならない。(法第17条)
・18歳未満の者の立入禁止表示を店の入口に行わなければならない。(法第18条)
・営業所で客に接する業務に従事する者に対し、退職等した場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させてはならない。またその者の旅券や運転免許証を保管又は第三者に保管させてはならない。(法第18条の2)
・都道府県条例において定める行為を行ってはならない。*1(法第21条)
・客引き及び客引き準備行為を行ってはならない。(法第22条第1項第1号、2号)
・18歳未満の者に接待をさせてはならない。(法第22条第1項第3号)
・午後10時から午前6時までの時間に18歳未満の者に客に接する業務をさせてはならない。(法第22条第1項第4号)
・18歳未満の者を客として立入らせてはならない。(法第22条第1項第5号)
・20歳未満の者に対し酒やたばこを提供してはならない。(法第22条第1項第6号)
・営業所ごとに管理者を選任し、その管理者が業務として行う助言を尊重しなければならない。また公安委員会から通知を受けた場合は管理者に対して講習を受けさせなければならない。(法第24条)

(*1)大阪府の風営法施行条例の場合
・営業所において卑猥な行為を行ったり行わせてはならない。
・営業所に客を宿泊させてはならない。但し旅館業法に基づく許可を得ている場合はこの限りではない。
・営業所で店舗型性風俗特殊営業又は無店舗型性風俗特殊営業の受付所営業を営んではならない。
・客室に鍵をかけてはならない。
・客の求めていない飲食物等を提供してはならない。
・不当な売上競争をしてはならない。

法第2条第1項第3号の営業について

飲食をさせる営業で5平方メートルに満たない個室等を設ける場合はこれに該当します。インターネットカフェ等でも小さな個室があればこれに該当する場合があります。




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