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法第33条の定義
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酒類提供飲食店営業を深夜に営む場合はこの条の規制等に関して適用を受ける。
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法33条の禁止区域
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各都道府県条例で定められた地域では深夜酒類提供飲食店営業を営むことが出来ません。ここでは大阪府の規定を記載しています。
営業を行う事が出来ない都市計画法上の用途地域
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
但し、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域のうち大阪府規則で定める主要な国道等の幹線道路端から25メートル以内は営業が可能な地域となります。
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届出義務に関して
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酒類提供飲食店営業を深夜に営もうとする者は、その営業を開始する10日前までに所在地を管轄する公安委員会(窓口は管轄の警察署)に届出を行う必要があります。
なお、食品衛生法に基づく飲食店営業許可も当然に必要です。
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法第33条の技術上基準
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この営業は法第32条の深夜飲食店にも該当することから法第32条に規定する技術上基準が全て適用されます。
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法第33条の規制
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・営業所で客に接する業務に従事するものに対し、接客従業者でなくなった場合は直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させることや、その者の旅券等を保管し又は第三者に保管させることをしてはならない。但し、日出時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。(法第33条第6項(法第18条の2準用))
これに加えてこの営業は法第32条の深夜飲食店にも該当することから法第32条に規定する規制も全て適用されます。
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法33条について
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深夜まで営業する居酒屋やバー、ガールズバー等がこれに該当します。またゲームセンター営業として許可を要しない扱いのダーツバー、カジノバー、ゴルフバーもこれに該当します。
なお、ガールズバー等に関して客との接待行為を伴う場合は接待の営業として風俗営業許可が必要となります。
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