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性風俗関連営業開始届出の定義
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法2条6項1号〜6号の営業
法第27条
店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
法2条7項1号〜2号の営業
法第31条の2
無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別に応じて、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
法2条8項の営業
法第31条の7
映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
法2条9項の営業
法第31条の12
店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
法2条10項の営業
法第31条の17
無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
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性風俗関連営業開始届出に必要な書類等
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法2条6項1号〜6号及び法2条9項の営業
・届出書(規則40条に定める様式)
・営業の方法を記載した書類(規則42条に定める様式)
・営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
登記事項証明書
賃貸借契約書
使用承諾書
等を使用権限の状況に応じて何れか又は複数(解運第十七中7(2)により解運第十一中13(2))
・営業所の平面図及び営業所周囲の略図
営業所の平面図には出入口の位置、いす、テーブルの配置等が記載されているもの(解運第十七中7(2)により解運第十一中13(3))
営業所の周辺の略図には条例で定める保護対象施設との関係(距離等)が明らかになるもの(解運第十七中7(2)により解運第十一中13(4))
・営業者の住民票(営業者が個人の場合)
・営業者の定款、登記事項証明書及び役員の住民票(営業者が法人の場合)
・営業所における業務の実施を統括管理する者の住民票
これら以外に申請書等の内容を疎明する資料等として以下の様な物を添付
・建物のフロア図
・営業所及び個室等の求積図
・営業所及び個室等の求積表
・周辺保護対象施設の概要
・浴場営業や旅館営業の許可証
・用途地域を証明する書面
法2条7項1号〜2号の営業
・届出書(規則51条に定める様式)
・営業の方法を記載した書類(規則53条に定める様式)
・営業の本拠となる事務所、受付所、待機所の使用について権限を有することを疎明する書類
登記事項証明書
賃貸借契約書
使用承諾書
等を使用権限の状況に応じて何れか又は複数(解運第十七中7(2)により解運第十一中13(2))
・事務所、受付所、待機所の平面図(1号の営業に限る)
営業所の平面図には出入口の位置、いす、テーブルの配置等が記載されているもの(解運第十七中7(2)により解運第十一中13(3))
・受付所周囲の略図(1号の受付所を設ける場合に限る)
営業所の周辺の略図には条例で定める保護対象施設との関係(距離等)が明らかになるもの(解運第十七中7(2)により解運第十一中13(4))
・営業者の住民票(営業者が個人の場合)
・営業者の定款、登記事項証明書及び役員の住民票(営業者が法人の場合)
これら以外に申請書等の内容を疎明する資料等として以下の様な物を添付
・建物のフロア図
・周辺保護対象施設の概要
・プロバイダとの契約書等
法2条8項及び法2条10項の営業
・届出書(規則57条に定める様式)
・営業の方法を記載した書類(規則59条に定める様式)
・営業者の住民票(営業者が個人の場合)
・営業者の定款、登記事項証明書及び役員の住民票(営業者が法人の場合)
・営業所における業務の実施を統括管理する者の住民票
これら以外に申請書等の内容を疎明する資料等として以下の様な物を添付
・建物のフロア図
・事務所の使用について権限を有することを疎明する書類
・プロバイダとの契約書等
なお、添付書類等に関しては、地域やその営業所の状況等により異なります。
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性風俗関連営業開始届出の窓口
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届出は営業所や事務所所在地を管轄する警察署において都道府県公安委員会宛に行う必要があります。
大阪府下の場合は警察署の生活安全課保安係が窓口となります。
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性風俗関連営業開始届出の期間
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届出書は営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。
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性風俗関連営業開始届出の許可証
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性風俗関連営業は許可制では無い為、許可証はありませんが、適性に届出がなされた者に対しては届出確認書が交付されます。
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