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法第2条第13項第4号 深夜飲食店営業 一部届出制
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法第2条第13項第4号の定義
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設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。
この定義により直接的な規制等は然程存在しないが、風営法内の飲食店関連営業における用語の基礎となる。なお、この定義は風営法上のものであり食品衛生法上の定義とは異なる。
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法第2条第13項第4号の規制等
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風営法上の飲食店に定義された場合でも直ちに届出等の義務は生じないが、一定の条件になった場合には届出義務が生じる。
また、飲食店営業に関しては法第32条第3項の規定により午後10時から翌午前6時までの年少者立入規制等が適用される。
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飲食店営業の派生
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「飲食店営業」
・法第2条第13項第4号の定義
・午後10時以降の年少者規定が一部適用される。
「深夜」+「飲食店営業」(深夜飲食店)
・法第32条の適用を受け、構造基準やその他規制が適用される。
「深夜」+「飲食店営業」+「酒類」
・法第33条の適用を受け、営業開始10日前までの届出義務が生じる。
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