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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法)
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行政書士雨堤事務所

行政書士雨堤孝一事務所

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風営法全般

風営法の目的
風営法の用語解説
許可要件
許可制と届出制

風営法に規定される業態一覧(平成28年6月23日改正版)

「風俗営業」(許可制)
接待飲食等営業
・法2条1項1号 ラウンジ、キャバーレー等
・法2条1項2号 低照度飲食店
・法2条1項3号 個室飲食店
遊技場営業
・法2条1項4号 麻雀店、パチンコ店
・法2条1項5号 ゲームセンター
「店舗型性風俗特殊営業」(届出制)
・法2条6項1号 ソープランド
・法2条6項2号 個室ファッションヘルス
・法2条6項3号 ストリップ、ヌードスタジオ等
・法2条6項4号 ラブホテル、レンタルルーム
・法2条6項5号 アダルトグッズ販売店
・法2条6項6号 政令にて定める営業(出会い系喫茶)
「無店舗型性風俗特殊営業」(届出制)
・法2条7項1号 デリバリーヘルス、ホテルヘルス
・法2条7項2号 アダルトグッズ通販
「映像送信型性風俗特殊営業」(届出制)
・法2条8項 アダルトサイト
「店舗型電話異性紹介営業」(届出制)
・法2条9項 テレフォンクラブ
「無店舗型電話異性紹介営業」(届出制)
・法2条10項 ツーショットダイヤル
「特定遊興飲食店営業」(許可制)
・法2条11項 特定遊興飲食店営業
「飲食店営業」(一部届出制)
・法2条13項4号 飲食店営業
  →・法32条 深夜飲食店営業
  →・法33条 深夜酒類提供飲食店営業

ここでの「法」とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」を指します。

風営法の手続

風俗営業許可申請手続
許可営業に係るその他手続
特定遊興飲食店許可申請手続
店舗型性風俗特殊営業届出手続
無店舗型性風俗特殊営業届出手続
深夜酒類提供飲食店営業届出手続

風営法の解説

ゲームセンター営業の10%ルールに関して
ゲームセンター営業の景品提供に関して

風営法解説ページについて

このページでは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」を「風営法」と略して表現しています。また、詳細な部分に関しては地域の条例により異なる場合がありますが、その場合は大阪府の条例等を基準に作成しております。
風営法の解釈や運用は実状に応じて随時見直される事がある事から、このホームページの情報に関しては正確性を追求しておりますが、その後の法及び当局の解釈変更、地域毎における運用ルールの差、事業所による特殊事情等があります。このホームページの情報を基に行った行為に対する責任は一切負う事は出来ません。




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